消費税の中間申告回数と納付
消費税の中間申告
前年度の消費税額によって、申告回数と納付額が変わりますよ。
大きい会社になると、消費税の確定申告年1回、消費税の中間申告11回、実質毎月申告することもあるよ。
中間といっても半年ってイメージしてしまいがちだけど、違いますよ。
分けて納めるための申告回数って感じですね。
ただし、前年度の納付した消費税額が48万円以下の場合は中間申告は不要ですよ。
消費税の中間申告回数と一回あたりの納付額目安
①のケース
前年度、確定消費税額が48万円超から400万円以下だった場合は。
1回の申告と前年納税分の2分の1が必要です。
2分の1って何?
中間納付税額の一回の納付につき、前年度分半分は納付する必要がありますので準備しておきましょうってことだ
例えば、前年度の確定消費税が200万円でした。ぞれじゃ、今年度は、申告は1回で1回分の納付額は100万位必要ですよ。
②のケース
前年度、確定消費税額が400万円超から4800万円以下だった場合は、
3回の申告と前年納税分の4分の1が必要です。
一回の納付につき、前年度分の4分の1必要だから、前年度の確定消費税額2000万円だったら、500万位必要だってことだね。
③のケース
前年度、確定消費税額が4800万円超の場合は
11回の申告と前年納税分の12分の1が必要です。
消費税の不課税、非課税の違い
不課税取引とは?
まずは、不課税の反対に課税取引を説明しましょう。
消費税の課税対象は、
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
不課税は、これに当たらない取引です。
不課税取引は、課税売上割合の分子にも、分母にもなりません。
※課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)としたときの割合です。
賞与
給与
報酬
引当金
退職金
租税公課(印紙など)
諸会費
減価償却費
など
非課税取引とは?
非課税取引とは?
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、
課税対象になじまない。
社会政策的配慮から消費税を課税しない取引。
言いかえば、課税対象の例外です。
例)
非課税取引を個々の勘定科目であげると、
住民票、謄本などの行政手数料
生命保険料
傷害保険料
保証金
住宅家賃(店舗家賃は課税)
経理マインド1
経理のお仕事は、経験を積めば世界中どこでもキャリアを活かすことができます。
経理の仕事をしている人は、社会人として成功する基本的な素質が十分に備えています。理由は、勉強熱心で勤勉であり、かつ、数字に強く実務能力が高いからです。
経理社員は、能力的にもキャリアアップできる可能性が高いです。
経理人は、恵まれた環境にいることは事実です。ですが、この環境にあぐらをかいてしまって、専門的な知識やスキル、マインドを高めていく人は、ごくわずかになっています。私の職場にも、自身を高めている人はごく少数の人です。
陥りやすいのは、その会社にいると、お金管理をしている為、他の社員よ傲慢な態度になりがちです。そして、仕事に慣れて、自身の成長が止まり、最悪、退化し始めてきます。
その他の内訳書
国税庁が用意している様式では、足りないようであれば、任意にその他の内訳書を作成します。
例えば、
a.土地、建物以外の有形固定資産
会計ソフトなどの固定資産台帳、減価償却費明細書をそのまま添付することが多いです。
b.無形固定資産、繰延資産
c.会員権
ゴルフ、スポーツクラブなどの法人会員
d.差入保証金
営業保証金、駐車場保証金、社宅敷金、
e.保険積立金
会社が加入した生命保険のうち、貯蓄部分で返戻されるもの、
f.貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金
法人税申告書の別表において分かる為、載せる必要ないかもしれません。
g.未払法人税
法人税申告書の別表において分かる為、載せる必要ないかもしれません。
h.未払消費税
消費税の申告書において分かる為、載せる必要ないかもしれません。
など。