消費税の不課税、非課税の違い
不課税取引とは?
まずは、不課税の反対に課税取引を説明しましょう。
消費税の課税対象は、
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
不課税は、これに当たらない取引です。
不課税取引は、課税売上割合の分子にも、分母にもなりません。
※課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)としたときの割合です。
例)
個々の勘定科目であげると、
賞与
給与
報酬
引当金
退職金
租税公課(印紙など)
諸会費
減価償却費
など
非課税取引とは?
非課税取引とは?
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、
課税対象になじまない。
社会政策的配慮から消費税を課税しない取引。
言いかえば、課税対象の例外です。
例)
非課税取引を個々の勘定科目であげると、
住民票、謄本などの行政手数料
生命保険料
傷害保険料
保証金
住宅家賃(店舗家賃は課税)